今治野球協会規約は以下の通りです。
第1章 総則
(名称)
第1条
本協会は今治野球協会と称する(以下「協会」と云う。)
(全日本軟式野球連盟及び今治市スポーツ協会に属す。)
(事務局)
第2条
本協会は事務局を今治市内に置く。
(目的)
第3条
本協会は今治市内及び越智郡のアマチュアスポーツ団体相互の禁日津な連携強調を図るとともに、野球を通じて体力向上とスポーツマンシップを涵養することを目的とする。
(協会加入登録)
第4条
本協会に新しく加盟しようとするチームは予め、加入希望手続きをし常任理事会の承認を得なければ加盟出来ない。
承認を得たチームは全日本軟式野球連盟加入登録申込書に加盟登録料と加盟金を添えて協会事務局へ提出しなければならない。
2)登録規定は別に定める。
(事業)
第5条
本協会はその目的の達成のため次の事業を行う。
1)関係機関との連絡強調
2)各種野球大会
3)選手、審判講習会、研修会開催及び派遣
4)その他本協会の目的達成に必要な事項
第2章 役員
第6条
本協会に次の役員を置く。
1、会長 1名
2、副会長 2名
3、理事長 1名
4、副理事長 若干名
5、事務局長 1名
6、理事 若干名
7、評議員 チーム代表者
8、監事 2名
2)前項に定める以外に顧問を置くことができる。
(役員の選出)
第7条
役員は次にかかげるものの中から選出する。
2)協会と関係のある機関又は団体に属するもの。
3)学議経験者
第8条
会長及び副会長は理事会において推挙し、評議員会で選出する。
2)理事及び監事は、評議員会選出する。
3)理事のうち1名を理事長とし、理事の互選とする。
理事長は副理事長、事務局長を専任指名することが出来る。
4)評議員は審判員及び登録チーム代表者とする。
(役員の任務)
第9条
会長は、会務を総括する。
2)副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは会長の職務を代行する。
3)理事長は、会長の命を受けて会務を執行する。
4)理事は、理事会を組織し、本協会の運営にあたる。
5)評議員は、評議委員会を組織し、本協会の重要事項を議決する。
6)監事は、本協会の財務を監査する。
7)顧問は、理事会の承認を受け会長が委嘱し、会長の諮問に応じる。
(役員の任期)
第10条
役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
但し、欠員の場合は補充選任することができる。
任期は前任者の残任期間とする。
第3章 会議
第11条
本協会の会議は次のとおりとする。
1)評議員会
2)常任理事会
3)理事会
4)審判部会
(評議員会)
第12条
評議員会は、第8条の役員をもって組織する。
2)評議員会は、毎年1回以上開催し、次のことを行う。
1、本協会規約の変更
2、本協会役員の選任
3、重要事項の議決
4、理事会に委託すべき事項
3)評議員会を総会にかえることができる。
(理事会)
第13条 理事会は、正副会長、理事長及び理事、監事をもって組織し、必要に応じて会長が招集する。
2)理事会は本協会の事業に関する企画並びに運営を定め、必要に応じ緊急の場合は常任理事会によって重要事項を決定することができる。
この場合は評議員会で報告する。
(審判部会)
第14条 審判部会は、理事会で決定された審判員をもって組織する。
2)審判部に次の役員をおく。
1、審判部長 1名
2、審判長 1名
3、副審判長 若干名
3)審判部会に関する事項は、理事会の承認を得ることとする。
(議事の運営)
第15条
評議員会及び理事会の議事は会長が主催し、出席の過半数で決し、
可否同数のときは、会長が決する。
(経費)
第16条 本協会の経費は、次のとおりとする。
1)協会登録料
2)大会参加料
3)協会加盟金
4)その他
登録料及び加盟金、参加料は別に定める。
(会計年度)
第17条
本協会の会計年度は毎年1月1日に始まり翌年12月末日に終わる。
(決算)
第18条
本協会の決算は監事の監査を経た上で評議員会の承認を受けたものとする。
第19条
本規約に定めるものの外に必要な事項については会長が定める。
